航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

  • 第一条

     飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の...

  • 第二条

     航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機の...

  • 第三条

     業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)に規定する業務中の航...

  • 第四条

     不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びん...

  • 第五条

     第一条、第二条第一項、第三条第一項及び前条の未遂罪は、これを罰する。...

  • 第六条

     過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しく...

  • 第七条

     第一条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。...

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  • 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

    附則 (昭和五二年一一月二九日法律第八二号) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (昭和四十九年六月十九日法律第八十七号) 最終改正:昭和五二年一一月二九日法律第八二号 (航空の危険を生じさせる罪) 第一条 飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%8
  • 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

    航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律. 昭和49年6月19日 法律第87号. 昭和49年7月12日 施行. 改正 昭52法82 (航空の危険を生じさせる罪) 第一条. 飛行場の施設若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせたものは、三年以上の有期懲役に処する。 (飛行中の航空機を墜落させる等の罪) 第二条 ...

    archive.hp.infoseek.co.jp/law/1974L087.html
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