航空機抵当法

  • 第一条

     この法律は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的とする。...

  • 第二条

     この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の...

  • 第三条

     航空機は、抵当権の目的とすることができる。...

  • 第四条

     抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した航空機(以下「抵当航空機」という。...

  • 第五条

     抵当権の得喪及び変更は、航空法に規定する航空機登録原簿に国土交通大臣が行う登録を受けなければ、第三...

  • 第六条

     抵当権は、抵当航空機に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法...

  • 第七条

     抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当航空機の全部につき、その権利を行使することができる...

  • 第八条

     抵当権は、抵当航空機の売却、賃貸、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対し...

  • 第九条

     他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当航空機の...

  • 第十条

     数個の債権を担保するため同一の航空機について抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後...

「航空機抵当法」に関するウェブサイト

  • 不動産取引の用語集

    元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」の意味であるが、不動産業界においては、未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。 ... 特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法) ...

    www5.nsk.ne.jp/toyamafd/top/yougosyu.htm