航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律

  • 第一条

     航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定...

  • 第二条

     警察官等は、前条第一項の規定により受け取つた者(以下「重罪容疑者」という。)が当該航空機に再び乗り...

  • 第三条

     警察官は、重罪容疑者について逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定による引渡しに係る...

  • 第四条

     警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。  ...

  • 第五条

     警察官は、第三条第二項の規定により重罪容疑者の拘束を続けることができなくなるときは、これを入国警備...

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